金の売却で発生する税金の仕組み
金の売買と税金について
金の売買を行う際、税金が発生するのは売却益が出た場合のみです(消費税は除く)。
売却益の計算方法
売却価格 - 購入価格 = 売却益
例:
100万円で購入した金を200万円で売却した場合
→ 200万円 - 100万円 = 100万円
この売却益「100万円」に対して税金がかかります。
金売買における3つの所得
金の売買による売却益は、その所得の分類により課税方法が異なります。
1. 事業所得
個人売買には関係ないため、割愛します。
2. 雑所得
営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合は雑所得となります。
課税方法
雑所得は総合課税の対象です。また、金融取引に近い金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉分離課税されます。
3. 譲渡所得
上記2つに該当せず、営利を目的とせずに金地金の売買を行っている場合、ほとんどの個人がこの譲渡所得に分類されます。
保有期間による2種類の譲渡所得
- 長期譲渡所得:保有期間が5年超の場合
- 短期譲渡所得:保有期間が5年以内の場合
譲渡所得の計算式
長期譲渡所得
(売却価格 - (取得価格 + 売却費用) - 特別控除50万円) × 1/2 = 長期譲渡所得
例:
金を100万円で購入し、6年後に200万円で売却(売却費用なし)
(200万円 - (100万円 + 0円) - 50万円) × 1/2 = 25万円
この25万円が長期譲渡所得となります。
短期譲渡所得
売却価格 - (取得価格 + 売却費用) - 特別控除50万円 = 短期譲渡所得
例:
金を100万円で購入し、1年後に200万円で売却(売却費用なし)
200万円 - (100万円 + 0円) - 50万円 = 50万円
この50万円が短期譲渡所得となります。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い
同じ売却益の場合、長期譲渡所得の方が短期譲渡所得に比べて課税対象額が半分になります。
50万円以下は非課税
短期・長期譲渡所得にかかわらず、50万円以下の利益には特別控除が適用され、非課税となります。
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。